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熱中症対策の強化について

2025.6.5

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。

企業は、厚生労働省が発表したこの新たな規制には罰則も設けられており、企業は従業員の健康と安全を守るための具体的な対策を講じる必要があります。

■義務化の内容

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

①熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知。

対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 です。

作業前の朝礼やミーティングが習慣化されているため、その場で熱中症対策の情報共有や各種チェックを実施するのが効果的です。体調管理にまつわる周知・啓発を徹底することで、日頃からの意識が高まり、熱中症発生リスクの低減が期待できます。

今後も、環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育を実施し、熱中症防止に努めたいと思います。

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